2023/02/09

vol.05 リノベーションと税金

vol.05 リノベーションと税金

こんにちは。
エコハウスの関野 哲也です。

本日も「リノベーション講座」をお送りいたします。

vol.01 リノベーションで叶える!ガラッと間取りを変更
vol.02 リノベーションと住宅ローン
vol.03 センスのよい家にするには
vol.04 リノベーションで自分らしいインテリアを実現!

vol.05 リノベーションと税金
vol.06 カッコいい系リノベーション
vol.07 目に見えない部分(耐震・断熱・床下)
vol.08 提案で気をつけていること
vol.09 家事動線
vol.10 おすすめ設備
vol.11 おすすめ素材
vol.12 コストを抑えて個性的なリノベーション
vol.13 DIY
vol.14 お手入れ・メンテナンス

リノベーションと税金

リノベーションには、リノベーション費用だけでなく諸費用がかかります。特に見逃してしまいがちなのが、税金です。

予算オーバーという事態に陥らないように、リノベーションにかかる税金の種類とおおよその金額を知っておきましょう。

 印紙税

契約時の請負契約書には、契約書には記載された金額に応じて「印紙税法」に基づき収入印紙を貼る必要があります。

印紙税の額は、契約額が300万円超500万円以下であれば2,000円、500万円超1,000万円以下であれば1万円、1,000万円超5,000万円以下であれば2万円となります。

ただし現在は軽減措置期間ですので、それぞれ半額の印紙額でよいことになっています。

 登録免許税

抵当権を設定して金融機関のローンを利用する場合、法務局に抵当権設定登記をするための登録免許税がかかります。

登録免許税の額は、抵当権設定額(借りる額)の0.4%と定められています。ローンで1,000万円借りるとして、抵当権を1,000万円に設定する場合は、4万円の登録免許税がかかります。

 不動産取得税

リノベーションで増改築を行い、家屋の価値が上がった場合は、不動産取得税の課税対象になります。

増築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅には1,200万円までの控除が適用されるので、240㎡以上の住宅のみ課税されます。金額は増築部の評価額×3%です。

 固定資産税

不動産取得税と同様に、リノベーションで増改築を行って家屋(固定資産)の価値が上がった場合は、その分の固定資産税が発生します。

 贈与税

上記の各種税金に加えて、贈与税が発生するケースもあります。

贈与税は、両親からの費用援助など、リノベーションする住宅の所有者でない者がリノベーション費用を負担した場合に発生するものです。

例えば、父親名義の実家を子どもが自費でリノベーションした場合も贈与税の対象です。

基礎控除の110万円を超える贈与は、金額に応じて課税されるので、あらかじめ所有者を変更しておくか、登記割合を変更して費用負担割合に応じた登記内容にしておけば、贈与税は発生しません。

最後に・・・

リノベーションにかかる税金について調べていると、「こんなに税金を支払う必要があるのか・・・」と、少しうんざりする気持ちにもなりますよね。

しかし、リノベーション内容によっては減税制度が適用されるものもありますので、事前に把握しておくと節税対策もできます。

リノベーションを行うときは、リノベーションにかかる費用だけではなく、税金にも目を向けることが必要です。スタイル先行ではなく“こんな暮らし方をしたい”というところから発想し、その実現のためにどのようなインテリアにするか考えるといいかもしれません。
「たとえば『すっきりモダンな空間にしたいけれど、リラックスできる和の畳もほしい』といったように、テイストと暮らし方のハイブリッドでデザインを発想することもできます。そうすると、結果的に、型にはまらない“らしく、自由に。”お客さまにあったインテリアが生まれるのです。

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